病気やけが等のため、在宅で介護が必要な方に対し看護婦が訪問し、 かかりつけ医師の指示にお基づき看護等を行います。
通院が困難な方に対し、かかりつけの医師の指示に基づき、医師、薬剤師、 又は、管理栄養士が居宅を訪問し、療養上の管理及び指導を行います。
居宅療養管理指導 薬剤師・・・・毎週、月曜日と木曜日に訪問いたします。 管理栄養士・・毎週、火曜日と木曜日の午後に訪問いたします。